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相続が発生した方

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。 相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。(遺言 によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)

但し、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額 が基礎 控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

基礎控除=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

<相続の開始について>
民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、たとえば「失そう宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。
※失そう宣告とは、一定期間(通常7年)、所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。

相続税とは

相続税とは、相続または遺贈により財産を取得した人で、遺産の総額(課税価格の合計額)が基礎控除を超えている場合は、申告の必要がある税金です。相続税がゼロでも、配偶者控除や小規模宅地等の評価減の特例を適用したことでゼロになった場合は申告が必要となります。

相続税には、基礎控除があります。

遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません

相続で得た財産-債務や葬式費用=課税価格の合計額≦基礎控除額
※基礎控除額とは5000万円+法定相続人数×1000万円

計算例

相続で得た財産 7,000万円
借金 0円
葬儀にかかった費用 400万円
相続人 2人

5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円(基礎控除額)
7,000万円―(0円+400万円)=6,400万円(課税価格合計)

6,400万円(課税価格の合計)≦7,000万円(基礎控除額)

この場合、課税対象額の合計が基礎控除額よりも低いため、相続税は発生しません。

相続税の計算は、課税遺産総額を各相続人が民法の規定により法定相続分に応じて取得したものとみなして、各人ごとの相続税を求めます。これらを合計したものが相続税の合計となります。

ただし、実際の遺産相続が法定通りに行くとは限りません

具体的には、様々な個別事情を勘案しなければいけないケースもあるので、専門家に相談することをおすすめします。

相続財産

続財産の中には、相続税の課税対象となるものとならないものがあります。

相続の手続きとして、相続税がかかる財産を把握することは極めて重要です。

課税対象となる財産

本来の相続財産

相続等により取得した財産のことです。
具体的にいうと、土地や建物、現預金、有価証券などがこれにあたります。
例) 土地/建物借地権/貸宅地/現金/預貯金/有価証券(小切手/株券/国債/社債ほか)/貸付金/売掛金/特許権/著作権/貴金属/宝石/自転車/家具/ゴルフ会員権/書画/骨董/自社株など

みなし相続財産

被相続人の死亡に基因して財産を取得したのと同様の経済的効果が得られる財産を「みなし相続財産」と呼んでいます。
生命保険金・損害保険金/退職手当金/生命保険契約に関する権利/保証期間付定期金に関する権利/遺言によって受けた利益など

生前に贈与された財産

相続開始から3年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、その贈与財産を加算することになります。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。

相続時精算課税制度に係る贈与財産:被相続人から贈与を受けた際に相続時精算課税制度を選択した子がいる場合、その子が本制度の適用以後に被相続人からもらったすべての財産が相続税の課税対象となります。

課税対象とはならない財産

相続財産の中には、その財産の特性、社会政策的な見地、国民感情等の理由から相続税を課税することが好ましくないとして相続税の課税対象としない非課税財産が設けられています。

香典/花輪代/墓地/墓石/霊廟/神棚/仏壇/仏具/位牌などが非課税となっています

また、今後の生活保証という面から被相続人の死亡に伴う死亡保険金、死亡退職金などについては一定の金額を限度として非課税とされています。
例)
・心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
・相続人が支払いを受ける生命保険金や損害保険金のうち 500万円×法定相続人の数に相当する金額
・相続人が支払いを受ける退職金のうち 500万円×法定相続人の数に相当する金額
・宗教、慈善、学術など公益を目的とする事業を行う人が取得した財産で、その公益事業に使うことが確実な財産
・国等に対し相続財産を相続税の申告期限までに 寄付した場合の寄付財産

相続手続きの流れ

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遺言がある場合の対応

法律に基づいて相続分を決定したり、話し合いで相続の内容が決まっても、遺言書が出てきた場合には、遺言書の内容が優先されます。(ただし、法律で最低限決まっている部分についてはそれを無視することはできません。)

実際に遺言書が見つかったら、家庭裁判所の「検認」を受けます。

「遺言書検認の家事審判申立書」を提出すると、家庭裁判所は相続人または代理人、利害関係者の立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡や遺言書の内容を確認して、検認調書を作成します。

公正証書遺言書の原本は、公証役場に保管されているため、家庭裁判所の検認手続きは不要です。ここで検認が必要となるのは、自筆遺言と秘密証書遺言の場合です。

遺言書を勝手に開封したり、検認しないで遺言を勝手に執行すると、5万円以下の過料に処せられます。

申立人 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
申立先 故人(遺言者)の最後の住所の家庭裁判所
費用 収入印紙800円と連絡用の郵便切手
必要書類 遺言書
申立書1通
申立人、相続人全員の戸籍謄本各一通
遺言者の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本

相続放棄

相続放棄とは

相続財産といっても借金の方が多い、相続財産をもらわなくても生活できるため相続争いに巻き込まれないことが大事、長男に商売を継いでもらうなど、という場合には相続放棄することができます。

相続放棄すると、その法定相続人は最初から相続人でなかったということになります。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出します。
家庭裁判所に認められれば「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。

3ヶ月を過ぎてしまうと、原則としてプラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐという単純承認したとみなされます。
相続放棄を検討されている方は、期限についての注意が必要です。

相続放棄の注意点

1. 相続放棄は単純承認と同じく、各相続人が「単独」で行うこととなり、1人でも相続人が相続放棄した場合は、限定承認できなくなりますので注意しましょう。
2. 3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
3. 相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄するということなので、一部の放棄など条件をつけることはできません。
4. 相続放棄は一度家庭裁判所に申述すると取り消すことができません。
そのため相続放棄は相続財産がある程度はっきりした後に行うことをお勧めします。

相続放棄を選択するとき

マイナスの財産が明らかに多い場合や相続争いなどに巻き込まれたくない場合に相続放棄を選択される方が多いです。
どのような選択をするかは一度専門家に相談することをお勧めします

相続税評価額

相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。
この計算は複雑で専門知識が要求されます。

相続評価額の算出は、専門家にご相談されることをお勧めします。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。

市街地にある宅地

路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額

路線価のついていない宅地

固定資産税評価額×所定の倍率

家屋

固定資産税評価額

上場株式証券

相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額

非上場株式証券

会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産総額

普通預金・通常貯金 相続開始日の残高

定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額

死亡退職金

受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)

生命保険金

受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)

一般動産

調達価額(不明なものは、新品小売価額-経過年数に応じた減価額)

自動車

調達価額または、新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか

ゴルフ会員権

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不動産の名義変更

1. 不動産の名義変更

1. 基本的には、司法書士に頼みます。
ご自分で手続きをされたい方は、物件所在地を管轄している法務局へ
2. 必要資料
不動産の固定資産税評価証明書のほかに下記5の資料が必要になります。
3. 司法書士に依頼する時のコツ
司法書士の費用は、権利書の数によって変わります。売却する予定のない土地が2ヶ所ある場合には、権利書を1つにまとめれば費用が安くなります。
4. 共有物件の権利書の取扱
共有者のうちの1人が亡くなった場合に、その亡くなった方の持分について名義変更をすると、その持分についてのみ権利書が新しくなります。従って、新しい権利書は、名義変更前の権利書(まだ効力有)と一緒に保存をしておきましょう。
5. 相続登記の費用(登録免許税)。下記の事例でご確認ください。

土地・建物(固定資産税評価額 5億円)×0.4%(相続登記)= 200万円
司法書士手数料 10~30万

# 各機関により必要資料が異なることがあります。ご確認の上、お手続き下さい。
# 会計事務所には、名義変更手続きの手配をしてくれる事務所としてくれない事務所があります。
手配を希望される方は、ご依頼される前に確認をした方がよいでしょう。
# 税理士法人ふじはらでは名義変更手続きの対応可能です 

預貯金の名義変更

# 銀行は、極力ご本人に手続きをしてもらいたいそうです。ご本人が、高齢であったり、時間がない等で行けず、家族などの代理人に言ってもらう場合には、事前に問い合わせをして、身分証明書や委任状を用意して行く方がいいでしょう。
# 必要資料
印鑑・通帳・金融機関所定の用紙と下記の資料が必要になります。
# 名義変更の手間を減らすコツ1
例えば、○○銀行普通口座△△の預金1,000万円を5人で200万円ずつ分ける場合には、原則5人全員で銀行に行かなければなりません。そのようなことがないように、分割協議書に「1,000万円はAが取得する。代償として残りの4人に200万円ずつ払う。」としておけば、Aさん1人が銀行に行けば済みます。
# 名義変更の手間を減らすコツ2
郵便局では、「現存の照会」をするとよいでしょう。「亡くなりましたAの名義の口座を全て調べてください。」というのです。すると全ての取引を明らかにした照会表がもらえます。
これをしておかないと、分割協議後に、定額貯金の満期の証書が来て、再び相続人全員の印鑑をもらわなければいけなくなることがあります。

必要書類
1.
遺言ありの場合
1. 遺言書
2. 被相続人の除籍謄本
3. 被相続人との関係が分かる戸籍謄本(受遺者が相続人の場合)
4. 相続人全員の印鑑証明書(銀行手続きの場合には、求められることがあります。)
2.
遺言なしの場合
1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
2. 法定相続人の戸籍謄本
3. 法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
4. 法定相続人の印鑑証明書(銀行は、3ヶ月以内のもの。登記は期限無し)
5. 遺産分割協議書

※上記資料を渡した後、返却希望すれば、返却してくれるものもあります。
具体的には、下記の通り。返却されれば、資料の使い回しが出来ます。
* 印鑑証明書:返却されない。
* 分割協議書:必ず返却される。
* 戸籍関係:返却される場合とされない場合がある。

# 各機関により必要資料が異なることがあります。ご確認の上、お手続き下さい。
# 会計事務所には、名義変更手続きの手配をしてくれる事務所としてくれない事務所があります。
手配を希望される方は、ご依頼される前に確認をした方がよいでしょう。
# 税理士法人ふじはらでは名義変更手続きの対応可能です 

株式の名義変更

1. 証券会社に預けている場合
証券会社に手続きをしてもらうといいでしょう。この場合、一銘柄毎に手数料がかかります。
2. 自分で保有
名義書換機関(信託銀行等)より用紙を取寄せて手続きをすることが出来ます。会計事務所でも用紙の取寄せのお手伝いをすることが出来ます。費用はかかりません。
3. 必要資料
金融機関所定の用紙と下記の資料が必要になります。

必要書類
1.
遺言ありの場合
1. 遺言書
2. 被相続人の除籍謄本
3. 被相続人との関係が分かる戸籍謄本(受遺者が相続人の場合)
4. 相続人全員の印鑑証明書(銀行手続きの場合には、求められることがあります。)
2.
遺言なしの場合
1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
2. 法定相続人の戸籍謄本
3. 法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
4. 法定相続人の印鑑証明書(銀行は、3ヶ月以内のもの。登記は期限無し)
5. 遺産分割協議書

※上記資料を渡した後、返却希望すれば、返却してくれるものもあります。
具体的には、下記の通り。返却されれば、資料の使い回しが出来ます。
* 印鑑証明書:返却されない。
* 分割協議書:必ず返却される。
* 戸籍関係:返却される場合とされない場合がある。

# 各機関により必要資料が異なることがあります。ご確認の上、お手続き下さい。
# 会計事務所には、名義変更手続きの手配をしてくれる事務所としてくれない事務所があります。
手配を希望される方は、ご依頼される前に確認をした方がよいでしょう。
# 税理士法人ふじはらでは名義変更手続きの対応可能です