相続人になれる人とその順位

相続人になれる人とその順位

相続人になれる人は被相続人と一定の身分関係にある人に限られています。その範囲と順位が民法で定められています。この規定で、相続人となるべき人を法定相続人と呼びます。

法定相続人には、大きく分けて配偶者相続人と血族相続人との2つがあります。

  • 配偶者相続人

被相続人の夫または妻。被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人。

  • 血族相続人

血族相続人の範囲に含まれるのは、被相続人の子や孫などの直系卑属、父母などの直系尊属および兄弟姉妹。血族相続人には次のような優先順位があって、みんなが同時に相続人になれるわけではない。第一順位:子(またはその代襲相続人)、第二順位:父母などの直系尊属、第三順位:兄弟姉妹(またはその代襲相続人)

なお、代襲相続とは、相続人となるべき子が相続開始の時にすでに死亡していたり、一定の理由で相続人になれないときは、その子(被相続人の孫)が親に代わって相続することをいいます。代わりに相続人になる人を代襲相続人といいます。

           

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