株式の名義変更
1. 証券会社に預けている場合
証券会社に手続きをしてもらうといいでしょう。この場合、一銘柄毎に手数料がかかります。
2. 自分で保有
名義書換機関(信託銀行等)より用紙を取寄せて手続きをすることが出来ます。会計事務所でも用紙の取寄せのお手伝いをすることが出来ます。費用はかかりません。
3. 必要資料
金融機関所定の用紙と下記の資料が必要になります。
必要書類
1.
遺言ありの場合
1. 遺言書
2. 被相続人の除籍謄本
3. 被相続人との関係が分かる戸籍謄本(受遺者が相続人の場合)
4. 相続人全員の印鑑証明書(銀行手続きの場合には、求められることがあります。)
2.
遺言なしの場合
1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
2. 法定相続人の戸籍謄本
3. 法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
4. 法定相続人の印鑑証明書(銀行は、3ヶ月以内のもの。登記は期限無し)
5. 遺産分割協議書
※上記資料を渡した後、返却希望すれば、返却してくれるものもあります。
具体的には、下記の通り。返却されれば、資料の使い回しが出来ます。
* 印鑑証明書:返却されない。
* 分割協議書:必ず返却される。
* 戸籍関係:返却される場合とされない場合がある。
# 各機関により必要資料が異なることがあります。ご確認の上、お手続き下さい。
# 会計事務所には、名義変更手続きの手配をしてくれる事務所としてくれない事務所があります。
手配を希望される方は、ご依頼される前に確認をした方がよいでしょう。
# 税理士法人ふじはらでは名義変更手続きの対応可能です
ご相談はいますぐお電話で 055-220-1770
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