不動産の名義変更
1. 不動産の名義変更
1. 基本的には、司法書士に頼みます。
ご自分で手続きをされたい方は、物件所在地を管轄している法務局へ
2. 必要資料
不動産の固定資産税評価証明書のほかに下記5の資料が必要になります。
3. 司法書士に依頼する時のコツ
司法書士の費用は、権利書の数によって変わります。売却する予定のない土地が2ヶ所ある場合には、権利書を1つにまとめれば費用が安くなります。
4. 共有物件の権利書の取扱
共有者のうちの1人が亡くなった場合に、その亡くなった方の持分について名義変更をすると、その持分についてのみ権利書が新しくなります。従って、新しい権利書は、名義変更前の権利書(まだ効力有)と一緒に保存をしておきましょう。
5. 相続登記の費用(登録免許税)。下記の事例でご確認ください。
例
土地・建物(固定資産税評価額 5億円)×0.4%(相続登記)= 200万円
司法書士手数料 10~30万
# 各機関により必要資料が異なることがあります。ご確認の上、お手続き下さい。
# 会計事務所には、名義変更手続きの手配をしてくれる事務所としてくれない事務所があります。
手配を希望される方は、ご依頼される前に確認をした方がよいでしょう。
# 税理士法人ふじはらでは名義変更手続きの対応可能です
ご相談はいますぐお電話で 055-220-1770
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